CONCEPT
都会の喧騒を忘れて
大人同士が出会える
完全会員制の社交場。
日頃の仕事や家庭などの
日常生活を離れ、高級感漂う
非日常空間で新しい大人の
出会いをお楽しみください。
さぁ!新しい出会いのドアを
開けてみましょう!
EVENT
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ご来店お待ちしてます♪
入会金を今なら2000円サポートします!
沢山の方に体験して頂きたい~!
お得に遊べるわくわくの夏を満喫してくださいね!!
はやい者勝ちです~!
SYSTEM
入会金(初回のみ) |
3,000円 |
---|---|
入場料 |
60分/5,000円 |
120分/8,000円 |
|
延長 |
30分/3,000円 |
成立料 |
4,000円 |
ACCESS
〒110-0005 東京都台東区上野6-13-8 ソシアルビル7FCOMPLIANCE
東京ドアは店舗型性風俗特殊営業(法第2条第6項第6号第6号)で定められた個室型出会い喫茶です。
風営法第1号(キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業)による社交飲食店ではありません。そのため飲食物の提供は致しておりません。
又、個室内での買売春や対価の伴う性的な行為等は一切禁止しております(発覚しだい男女とも退店していただきます)
あらかじめご了承ください。
ご利用方法やシステムなど不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
マナーを守り正しくご利用いただきますようお願いいたします。
2020年7月 東京ドア 店主
以下法令による参考文献
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令】
出会い系喫茶営業とは,「店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、同項第一号(ソープランド)又は第二号(店舗型性風俗店)に該当するものを除く。)とする。」
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準】 ※1
出会い系喫茶営業(法第2条第6項第6号)
(1) 令第5条に規定する営業には、いわゆる出会い系喫茶営業が該当するが、こ れは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすた めの交際(会話を含む。)を希望する者に対し、
1 当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は
2 当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供すること により異性を紹介する営業をいう。
1及び2の営業形態のいずれについても、「面会の申込み」を行う者は男女 のいずれであるかを問わず、また、「当該異性が当該営業に従事する者である 場合」、すなわち客の面会の相手方として異性の客を装った者を使用している 場合(営業者と雇用関係にはないが実態として営業者の事実上の指揮下にある ような者等を紹介する場合を含む。)も、当該営業に含まれる。ただし、個室 付浴場業又は店舗型ファッションヘルス営業に該当する営業は除かれる。
(2) 令第5条中「店舗」の意義については、第3中3を参照すること。
(3) 令第5条中「専ら」の意義については、法第2条第6項第3号等の「専ら」と同義(3(2)を参照すること。)であるが、「専ら」に該当するかどうかは、 当該営業を営む者の意図及び当該営業の実態を踏まえて判断することとなる。 具体的には、その営業形態や広告・宣伝の方法等の客観的な要素を勘案するこ とにより判断する。
(4) 令第5条中「一時の性的好奇心」とは、典型的には「あるときふと催した性 的感情」という意味で、結婚あるいはこれに準ずる安定した関係を異性と築き たいとの真摯な動機に基づく性的感情を除く趣旨である。すなわち、ここにいう「一時の」とは、期間の長短という量的なものではなく、当該営業を通じた 交際の相手方が偶然居合わせた面識のない異性であるという質的な視点で捉え るものであるため、例えば、この種の交際が結果として長期化する場合があっ たとしても、「一時の性的好奇心を満たすための交際」と判断されることとなる。
なお、この場合の「交際」には、会話を含むものと規定されているが、これ は「交際」に会話が含まれることを確認的に規定したものである。
(5) 令第5条中「面会」とは、人と直接に会うことをいう。
(6) 令第5条中「姿態若しくはその画像を見て」と規定したのは、人の姿態を直接見せるもの(マジックミラー等を通して見せるものを含む。)のほか、写真、 静止映像やビデオの映像のような「動く映像(動画)」を見せることも含む趣 旨である。また、一般的に全身を見せる場合だけでなく、顔だけを見せるもの もこれに含まれる。
(7) 令第5条中「当該異性に取り次ぐこと」とは、面識のない異性との一時の性 的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者からの面会の申込 みについて、当該面会の申込みを当該異性に伝達することをいうが、面会自体 が店舗内で行われることを要しない。
(8) 令第5条中「これに類する施設」とは、個室に準じた区画された施設をいい、例えば、他から見通すことが困難となるように部屋がカーテン等で個々に区分 されているもの等をいう。
(※1 平成30年1月30日警察庁生活安全局長通達より抜粋)
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